香川県東部清掃施設組合規約

                                          平成5年4月23日
                                          知  事  許  可

                      改正 平成7年3月31日    平成9年3月31日
                      平成14年4月4日規約第1号  平成15年4月1日規約第1号
                      平成18年1月10日規約第1号  平成19年4月1日規約第1号

第1章 総則
    (名称)
第1条 この組合は、香川県東部清掃施設組合(以下「組合」という。)という。
  (組合を組織する市町)
第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
   さぬき市、東かがわ市、三木町
  (共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
 (1) ごみ処理施設の設置及び運営管理に関すること。
 (2) 前号に規定する施設に併設するスポーツ・レクリエーション施設の設置及び管理運営に関すること。
  (事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、香川県さぬき市長尾東3013番地に置く。
    第2章 議会
  (議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とし、次に掲げる者をもって充てる。
 (1) 関係市町の議会の議長及び副議長
 (2) 関係市町の議会において当該議会の議員(議長及び副議長に就任している者を除く。)のうちから選
   出された者 1人
2  前項第2号の組合議員に欠員を生じたときは、関係市町の議会は、直ちにこれを補充しなければならな
 い。
3  議長及び副議長は、組合議員のうちから組合議会において選任する。
  (議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、前条第1項各号に定める職にある期間とする。
   第3章 執行機関
  (執行機関の組織)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2  管理者は関係市町の長の互選によるものとし、副管理者は管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
3  会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから管理者が任命する。
  (管理者等の任期)
第8条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ関係市町の長としての任期による。ただし、再任すること
 ができる。
  (補助職員)
第9条 第7条第1項に定める者のほか、組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。
  (監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2  監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人
 置く。
3  監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、当該組合議員としての任期とし、識
 見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
   第4章 経費
  (経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、関係市町の負担する負担金、国庫支出金、その他の収入をもって充てる。
2  前項に規定する関係市町の負担金の負担割合は、別表に定めるところによる。
   第5章 補則
  (補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
    附 則
 この規約は、知事の許可があった日から施行する。
    附 則(平成7年3月31日)
 この規約は、香川県知事へ届けした日から施行し、平成6年度から適用する。
    附 則(平成9年3月31日)
 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
    附 則(平成14年規約第1号)
 この規約は、香川県知事の許可があった日から施行する。
    附 則(平成15年規約第1号)
 この規約は、香川県知事の許可があった日から施行する。
    附 則(平成18年規約第1号)
 この規約は、平成18年1月10日から施行する。
    附 則(平成19年規約第1号)
 この規約は、平成19年4月1日から施行する。