不動産の公売について
公売とは
「公売」とは、滞納税に充てるために差押えをした財産を売却することです。具体的には、公売会場において見積価額以上の金額を入札していただき、最高価額の入札者に売却していくもので、裁判所の行っている競売に類したものです。機構の方針
行政サービスを支える財源の確保に向けて、差押えした財産は随時公売を行って税金に充てています。滞納の解消、税収確保のために多くの皆さんの参加をお待ちしています。令和3年度 第2回 不動産合同公売会は終了しました。
令和4年2月7日(月)須崎市総合保険福祉センター2階会議室において、令和3年度第2回不動産合同公売会を実施しました。次回の不動産合同公売会は、令和4年10月に須崎市総合保険福祉センター2階会議室において開催を予定しています。不動産公売に係る必要書類等について
当機構が実施する不動産公売につきましては、当機構が定めておりますガイドラインに基づいて行います。参加を希望される場合は、ガイドラインをよくお読みいただき、ご承知のうえご参加ください。
高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 不動産公売ガイドライン
また、公売参加に必要な物は以下のとおりです。
・陳述書(個人・法人)
・公売保証金(現金に限る)
・入札時の手続きに関する委任状(代理人が入札に参加する場合のみ)
・落札後の手続きに関する委任状(落札後の手続きを代理人が行う場合のみ)
・身分証明書(マイナンバーカード、免許証等の本人確認ができるもの)
・印鑑(認印可)
・買受適格証明書(農地の入札をする方のみ)
これまでの実績(H27年度以降)
回 | 実施日 | 落札件数 | 落札額 |
---|---|---|---|
平成27年度 第1回 | 平成27年11月11日 | 3件 | 2,511,000円 |
平成27年度 第2回 | 平成28年2月16日 | 2件 | 121,000円 |
平成28年度 第1回 | 平成28年11月8日 | 1件 | 481,000円 |
平成28年度 第2回 | 平成29年2月7日 | 0件 | 0円 |
平成28年度 第3回 | 平成29年3月7日 | 0件 | 0円 |
平成29年度 第1回 | 平成29年11月16日 | 1件 | 285,000円 |
平成29年度 第2回 | 平成30年3月9日 | 4件 | 1,428,000円 |
平成30年度 第1回 | 平成30年11月15日 | 2件 | 4,653,000円 |
平成30年度 第2回 | 平成31年3月8日 | 0件 | 0円 |
令和元年度 第1回 | 令和元年11月14日 | 0件 | 0円 |
令和元年度 第2回 | 令和2年3月5日 | 1件 | 1,470,000円 |
令和2年度 第1回 | 令和2年10月19日 | 4件 | 5,492,800円 |
令和2年度 第2回 | 令和3年2月9日 | 2件 | 645,000円 |
令和3年度 第1回 | 令和3年10月18日 | 1件 | 1,360,000円 |
令和3年度 第2回 | 令和4年2月7日 | 1件 | 1,300,000円 |