1 入札
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10月21日(火)から27日(月)の期間入札により行います。
入札の方法は、以下の2つがあります。
- ① 来庁による窓口での入札 9:00~17:00(土日を除く)
入札箱設置窓口で入札書を受け取り、必要事項を記入のうえ、入札箱に投函してください。記入は、ボールペンをご使用ください(鉛筆、シャープペン、消せるボールペンでの記入は無効。)。 - ② インターネット(入札フォーム)による入札
次のURLからアクセスして、必要事項を入力のうえ、「送信」ボタンを押してください。受付できたら、自動返信メールを返します。
https://forms.gle/PNLfWhzr4UTqAUY18
- ① 来庁による窓口での入札 9:00~17:00(土日を除く)
- 一度投函した入札書は、入札期間内であっても、引換え、変更又は取消しをすることはできません。
- 入札者が同一の物品番号について複数の入札をした場合、入札は無効となります。インターネットからの入札の場合、これを防ぐ機能がないので、特にご注意ください。
- 代理人による入札は認めていません。必ず入札希望者ご本人が入札書を記入し、投函してください。
- 入札書については、入札窓口で交付を受けるか、出品団体のホームページからダウンロードしてください(事務局ホームページへのリンク設定をしている場合もあります。)。
- 物品のほとんどが中古品となりますので、品質、状態等の保証はできかねます。現況有姿での引き渡しとなりますので、ノークレームノーリターンでお願いします。
事前に物品の確認などを希望される場合は、出品団体に直接お問い合わせください。
2 公売保証金について
見積価格が高額な物品等は、入札前に公売保証金が必要なものがあります。物品の一覧及びカタログに記載してありますので、ご確認のうえ入札してください。
(1) 公売保証金とは
買受代金納付を保証する意味で、あらかじめ納付いただくものです。
(2) 公売保証金の納付について
公売保証金の納付は、設定されている物品ごとに必要です。
公売保証金の納付方法は、出品団体により取扱いが異なりますので、入札を希望される物品の出品団体にお問い合せのうえ、その指示に従い納付してください。
公売保証金が必要な物品について納付しないまま入札をした場合、その入札は無効となります。
(3) 公売保証金の買受代金への充当
公売保証金は買受代金に充当できますので、買受人となった方は、買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付していただくことになります。
(4) 公売保証金の没収
入札参加者が納付した公売保証金は返還しますが、以下の場合には、返還せず没収することとなります。
- ① 売却決定を受けたが、期限までに代金を納付しなかった場合
- ② 入札参加者が、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合
3 開札
開札は10月30日(木)13時00分に、当イベントの事務局である高幡機構にて、職員が立ち会いのうえで行います。
4 最高価申込者の決定
- 物品番号ごとに、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。決定は、物品が課税財産であるか否を問わず、入札書及び入力フォームの「入札金額」欄に記載された金額により行います。
- 開札の結果、最高価申込者となるべき方が二人以上いる場合には、追加入札を行います。追加入札においてもなお同額となった場合は、くじによる抽選となります。
- ① 追加入札については、入札の際にあらかじめ追加入札希望金額を記載(入力)していただき、その額により追加入札を行うこととします。
- ② 追加入札希望金額については、入札金額以上の金額を記載してください。記載のない場合、入札金額と同額で追加入札したとみなします。
- 最高価申込者に決定した方にのみ、開札後2日以内(土、日、祝日は除く)に出品団体から、電話又はメールにてお知らせいたします。最高価以外の方には連絡いたしません。
- 電話による連絡は、開庁時間内の9時00分から17時00分頃を目安に行いますので、必ず応答してください。やむをえず応答できない場合は、折り返しの連絡をしてください。
- 電話番号・メールアドレスの誤記入若しくは送信したメールがプロバイダの不調等により到着しないために最高価買受申込者に連絡が取れない場合又は買受代金の納付を納付期限までに確認できない場合は、その原因が最高価申込決定者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、落札決定を取り消すことがあります。
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以下の場合には、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は、最高価申込者に移転しません。なお、①又は③の場合は、納付された公売保証金を返還します。
- ① 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市町村税等)について完納の事実が証明されたとき。
- ② 最高価申込者等が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
- ③ 最高価申込者等が暴力団員等であることが認められるとき。
- 複数の出品団体の物品を落札された場合は、出品団体ごとに連絡が入ることとなり、出品団体ごとに今後の手続きについてご確認いただく必要があります。
5 次順位買受申込者の決定
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最高価申込者等が買受代金を納付しなかった場合等において、次順位買受申込者がいる場合には、以下の条件を全て満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
- ① 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること。
- ② 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
- ③ 入札時に次順位買受申込みを行っていること。
- 次順位買受申込者には、入札書に記載されている電話番号又はメールアドレスに次順位買受申込者として決定された旨、入札終了後出品団体から通知します。
- 電話番号・メールアドレスの誤記入若しくは送信したメールがプロバイダの不調等により到着しないために次順位買受申込者に連絡が取れない場合又は買受代金の納付を納付期限までに確認できない場合は、その原因が次順位買受申込者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、次順位買受申込者の決定を取り消すことがあります。この場合、公売保証金は没収し、返還しません。
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以下の場合には、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は、次順位買受申込者に移転しません。なお、①又は③の場合は、納付された公売保証金を返還します。
- ① 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(市町村税等)について完納の事実が証明されたとき。
- ② 次順位買受申込者等が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
- ③ 次順位買受申込者等が暴力団員等であることが認められるとき。
公売保証金が必要となっている物品等については、次順位買受申込者制度が適用されます。
6 買受代金の納付及び物品の引き渡し
- 物品を落札された方は、指定の納付期限である11月7日(金)(普通自動車は11月14日(金))の14時30分迄に、買受代金の全額を納付していただく必要があります。納付の方法については、出品団体の窓口で納付いただくか、出品団体の指定口座に振込みいただくこととなります(振込手数料は、落札された方の負担となります。)。
- 買受代金納付後は、物品の所有権及び危険負担は買受人に移ります。その後生じた損害の負担は、買受人が負うこととなりますので、事情により物品の配送や保管が必要な場合は、買受人の責任において出品団体と打合わせを行ってください。
- 物品の引渡しは現況有姿で行います。
- 物品の受取方法は、物品カタログでご確認ください。出品団体での直接引取のみの物品がありますので、ご注意ください。料金受取人払いの配送の場合は、出品団体から送付する配送依頼書の提出と代金納付の確認後に発送します。
- 物品引渡時には、運転免許証、マイナンバーカード等の提示による本人確認が必要です。必要となる本人確認書類については、出品団体にお問合せください。また、配送希望の方は、配送依頼書に写しを添えて提出してください。
- 物品により権利移転が必要なものについては、物品を受け取った後、速やかに手続きを行ってください。その手続き及び費用負担は、買受人が行う必要があります。手続き内容については、出品団体から説明いたします。
- 買受人は、代金納付後及び物品の受取り後に、買受代金の返金を求めること及び物品を返却することはできません。
- 売却決定(最高価申込者決定)後、買受代金納付前に処分の対象となっている滞納が解消(完納)した場合は、国税徴収法第117条により、その売却決定を取り消します。
7 その他
- 物品のうち、売却種別が『公売』とあるものは、市町村税等の滞納者等の財産であり、出品団体の所有する財産ではありません。また、『公有』とあるものは、出品団体が所有する公有財産及び自治法上の物品になります。
- 全ての物品は現況有姿のまま売却しますので、出品団体及び運営事務局は、物品の種類又は品質に関する不具合についての責任を負いません。
- 入札結果(落札金額等)は、入札終了後の一定期間、入札窓口に掲示します。入札結果についてのお問合わせには応じかねますので、ご了承ください。
- 当イベントにおいて、各注意事項及び出品団体の指示に従わない場合並びに意図的に入札を妨害する行為及び名義貸しによる入札などの公序良俗に反する行為が確認された場合は、入札を無効とすることに加え、その事実があった後2年間、こうちこうばいぷろじぇくとの運営する入札への参加を制限し、入札させないことがあります。出品団体等の職員が当該行為であるとみなした場合も同様の扱いです。
- 当イベント運営の妨害および成立の阻止に関する言動、行為が確認された場合は、その故意、過失を問わず、上記4に加え、刑法第95条等による罰則が適用されることがあります。なお、入札当事者以外の者についても同様です。